47 都道府県「暴力団排除条例」施行について


このシリーズ、今日で最後ですが、もう余談しか
残っていません。
こちらの文書の発信元である「社団法人日本ゴルフ場
事業協会」。
これ、いくら調べても出てこないんですね。
代わりに出て来るのが「一般社団法人日本ゴルフ場
経営者協会」。
どうもこちらに名称が変わったような気がします。
そして、その加盟コースはかなり少なく、愛知県では
次の14コースだけです。

当コースも入っていませんし、全国でも230コース
だけで、JGA(日本ゴルフ協会)の加盟数は千単位
ですので、規模としてはかなり小さいです。
そのため、こちらの発行文書がどこまで影響を持つ
のか?という疑問はちょっと持っています。
いずれにせよ、暴力団もそりゃ困りますけど、
後ろの組が待ってるのに、打ち直し禁止のホールで
何度もOBを打っては打ち直しをする連中。
前が空いてるのにいつまでも球探しをしている連中。
後ろの組ばかりではなく、同伴者も待ちくたびれて
いるのに、何度もラインを読み直したり、何度も
素振りをする自称ゴルファー。
届いてしまうことがわかっているのに、前の組に
意図的に打ち込んでしまう連中。
という方々のほうがコース側やプレーヤーにとって
より切迫した問題になっています。
2026.1.8
暴力団関係者であることが分かっているのにそれを
黙認した場合、コース側にどのようなペナルティが
発生するのか?
出典は明らかではなかったのですが、次のような
ことだそうです。
「条例違反が確認された場合、以下のような段階的な
措置が取られます。
勧告
: まず、公安委員会または知事から違反行為の中止
や必要な措置を講じるよう勧告されます。
公表
: 勧告に従わない場合、その事実(事業所名など)
が公表されます。
命令
: 正当な理由なく勧告に従わない場合、命令が
出されます。
罰則
: 命令に違反した場合、1年以下の懲役または50万円
以下の罰金が科される可能性があります。 」
ええ、どこで出された文書であろうと、コース側は
従うことになると思います。
社会的な風潮もありますし。





