昨日記載したように、ある施設を管理している支配人
なり、管理責任者は「出入り禁止」を宣言することに
よって、意図しない人物の来場を阻止できます。
そして、それには法的根拠もあります。
また、今度はそのやり方を調べるとさすがAI、
一瞬にして答えが出て来てくれます。
方法
: 口頭での通告も有効だが、後々のトラブルを避ける
ため、後から確認できるメールや内容証明郵便、
または担当弁護士を通じて通知するのが確実。
効果
: 通告時点で即時に効力が発生する。
違反時の対応
: 再入店した場合は、速やかに警察へ通報するなど
の対応が必要。
まあ、ビックリするぐらいに簡単ですね。
通告文書を先に作っておいて、左肩に〇〇〇〇 殿
と名前を入れるだけですぐに内容証明を出せる書式
を作っておこうかしら?とも思います。
また、各コースには会則があるはずで、当コースでも
その中に除名に関する部分の記載があります。

第20条(会員資格の一時停止および除名)
会員が、次の各号のいずれかに該当するとき、
理事会は会員たる資格を一時停止し、または除名
することができる。
という条項なんですが、その最初がこちらです。
(1)クラブの名誉および信用を著しく傷つけ、または
秩序を乱したとき。
これなんて、適用範囲がめちゃ広いです。
例えば、他のメンバーに支配人の悪口を言い回ったり
なんてことがあれば、これを理由に除名が可能となり
ます。
まあ、いろいろ書いてきましたが、それでビックリする
のはそういうことをしがちな一部の方々だけです。
ほとんどの方々はそんなことをされないでしょうから、
あまり覚えて頂かなくても結構です。
2026.5.4
会則の20条の除名要件には次のようなものもあります。
(6)年会費その他クラブが定める諸費用、諸代金の
支払いを2カ月以上怠り、クラブから催告を受けても
なお支払いをしないとき。
(9)他の所属クラブにおいて処分を受けたとき。
注目は(9)の「他の所属クラブにおいて処分を受けた
とき」ですね。
処分を受けたのではなく、雰囲気を察して自ら退会
という場合はOKでしょうけど、「除名」を喰らって
しまうとOUTでしょう。
また、コースコースによって違うかもしれませんが、
あるコースを除名になった人物が他の別のコースに入会
しようとした場合、まず入会審査は通らないでしょう。
各コースは支配人会を通じて連絡が密になっています
ので、「除名」の事実は簡単にバレてしまうだろうなあ
と思います。






