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ゴルフルールの改正要望:申ジエさんのケース③

「通常の打ち方と違う打ち方(左打ちなど)を選択して
 救済を受けた場合、救済を受けた後は打ち方の変更を
 再度行うことは出来ない」

 
昨日書いたというか、こういうルールがあったほうが
という話で言えば、次のようなケースもあります。
 

 
この状態であれば、救済を受けずにそのまま打つべき
だろうと思います。
 

 
が、残り150yd以上もあるのに、黄色の位置に足を
置くスタンスを取るから、足がマンホールにかかる
⇒救済を
 というケースもあるそうです。
 

 
現行ルールで言えば確かに否定できない申し出に
なるとは思いますが、実際に打つ段になったら、
黄色のようなスタンスではなく、足を大開きで。
 
「なんだ、アプローチをするようなスタンスで打つ
んじゃなかったのか」
と、そりゃ同伴者はみなそう
思ってしまいます。
 
でも、現行ルールでは認められるでしょう。
 
2026.4.15
ゴルフ規則16.1a:
動物の穴、修理地、動かせない障害物、一時的な
水(水たまり)といった「異常なコース状態」に
よる障害に対し救済を受ける条件を定めています。
 
球がその状態の中にある、触れている、または
スタンスやスイングエリアが妨げられる場合に
適用されます。
 
救済を受けられないケース:
ボールが異常なコース状態以外(OBラインなど)
にある場合や、技術的にプレー困難な場合。
 
救済方法:
原則として、最も近い完全な救済のニヤレスト
ポイントから1クラブレングス以内にドロップ。
 
この規則は、異常なコース状態によって「不当な
不利を被らないように」するために設定されて
います。
 
確かに今のままの規則であれば、救済を受ける
ことは正当な要求となります。

ゴルフルールの改正要望:申ジエさんのケース④
ゴルフルールの改正要望:申ジエさんのケース②
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