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競技規定 競技委員会の責務②

昨日は競技委員会の必要性を書かせて頂きましたが、
その必要性故に権限がどこかで規定されています。
 
例えば、CGA(中部アマチュアゴルフ選手権競技)では
競技規定にそれが規定されています。
 

 
重要なのは②ですね。
 
②自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な
 責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、
 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、
 
 偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、
 又は相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる
 行為を行ったことのある者であることが判明したとき。

 
このような行為が出てしまうと、競技が止まって
しまいますので、競技委員がプレーヤーの参加資格を
取り消すことは止むを得ないだろうと思います。
 
そして、調べてみると、JGA(日本ゴルフ協会)の規定
も上記と全く同じでした。
 

 
ということは、日本で行われている競技では、どこの
競技でもこのような規定が存在すると考えてよいと
思います。
 
競技委員の裁定・判断にクレームを付けることは、
即退場となるでしょうし、それ自体に再びクレームを
付ければ更に大きな問題になることでしょう。
 

 
2026.5.1
でも、ゴルフで「退場」となることはほとんど
聞いたことがないです。
 
聞いたことがないだけであるのかもしれませんが、
聞いたことがない以上、本当にレアケースなんでしょう。
 
そりゃ、裁定にいつまでもぐちゃぐちゃ言われたら、
言われる委員もそれを見ている周囲の選手もいい
加減にうんざりとなってしまいます。
 
観客のいる場合は、観客もうんざりしてしまいます。
 
ハイテンションなのはクレームを付けている本人のみ
です。
 
そういう点で、やっぱり審判は神聖なものですので、
尊重するようお願いいたします。

競技規定 競技委員会の責務①
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